最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)284 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人五十嵐七五治上告趣意第一点、第二点について。
所論の「A」は「B」の誤記であり、「C」は「D」の誤記であることは、記録
上明らかに認めることができる。論旨は、それゆえに理由がない。
同第三点について。
所論の証拠説明は、単に証拠の種目を挙げたものではなく、事実認定の過程の合
理性を判断するに足る程度において特定し得るよう説明されているのであるから、
これで欠けるところはない。所論のように常に、一々具体的に採用した部分を特定
して示さなければならぬと言うのでは、それはあまりに機械的であり窮屈に過ぎて、
むしろ不必要な手数を強いる結果となり、実益のない非実際的な考え方であると言
わねばならぬ。論旨は理由がない。
同第四点について。
被告人が強取した金額は、合計金九百七十一円五十銭位であるが、現に押収にか
かる現金は金九百六十四円五十銭であるから、それを主文で被害者に還付する旨を
判示したのは当然である。押収していない額を被害者に還付するわけにはいかない
から、主文還付の金額と理由(強取)の金額とに差異があつても、所論のように主
文と理由との間に数額の齟齬ありとの非難は当らない。なお、強取の金額表示に幾
何位として確定額を表示しなかつたのは、証拠に基いて適法に認定したものであり、
時と場合によつてかかる判示をすることは毫も差支がないばかりでなく否最も忠実
に証拠に従えばかく判示する以外に道のない場合があることは、容易に想像し得る
ところである。論旨は、それゆえ採ることができない。
同第五点について。
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所論は、押収物の還付の判決言渡に当つては、被害者何某に幾何還付する旨具体
的に区別表示すべきであると主張している。しかし被害者に還付する手続は、検事
がなすものであるから、その取扱を可能ならしめる程度に判決において判示されれ
ばそれで十分である。民事の給付訴訟の主文において請求権者と請求権額を特定し
て表示するような厳格な主文の表示は、この場合に要請されていない(旧刑訴三七
三条)。刑事判決の主文は被告人との関係を律することが主眼であつて、被害者の
請求権を具体的に確定する趣旨を有するものではない。論旨は、それゆえに理由な
きものである。
同第六点について。
所論は、結局量刑不当の非難に帰するのであるが、かかる主張は法律審適法の上
告理由ではない。よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 長部謹吾関与
昭和二四年六月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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